医事課より
患者さまが来院の際に、最初にお会いするのが私たちなので笑顔での対応を心がけております。お困りごとがございましたら、ご相談ください。
【医療費の計算について】
診療にかかったときの診療費は、保険負担割合から算定した一部負担金と保険対象外の料金から算定されます。保険負担割合は患者さまの加入保険(社会保険、国民保険など)で決められています。厚生労働省から発布されている診療報酬点数表に基づき、行われた医療内容から診療点数を算定します。診療点数に保険負担割合を掛けたものが一部負担金となります。保険対象外の料金とは各医療機関に掲示されている個別の料金で、診断書料、オムツ料などがあります。入院をされたときはこれに加えて食事負担金が加えられます。
平成22年の医療改訂より、診療明細書の発行が義務付けられました。明細書には、算定基礎となる診療行為がこと細かく記されています。投薬(注射)、検査、手術など患者さまは自分に行われた医療行為でいくら費用が発生したかを知ることができます。いつもと同じことしかされないのに、毎回金額が違う理由は明細書に記されています。
会計内容についてのお問合せは、会計窓口へお申し出ください。
【限度額認定について】
70歳未満の方がご入院されたとき、「限度額適用認定書」を医療機関へ提示していただくことで入院費の支払が一定の限度額までとなり、窓口での医療負担が軽減されます。
この制度をご利用される場合の手続きは、加入されている医療保険の保険者(国保加入の場合は市役所や役場、社会保険は協会けんぽ等)に事前の申請を行うだけです。詳細は保険者へお問合せください。手続きが間に合わない場合は一度窓口で支払いをしていただき、その後保険者で払戻しを受けていただくことになります。また、月を遡っての申請はできかねますのでご了承ください。急な入院や家庭の諸事情等により事前の申請ができない場合もございますが、その際は医事課職員にご相談ください。
70歳未満の自己負担限度額令和5年4月1日現在
対象者 | 自己負担限度額 | 注1 |
年収約1,160万以上 健保…標準月額報酬83万以上 |
252,600+(医療費-842,000円)×1% | 140,000円 |
年収約770万以上〜1,160万 健保…標準月額報酬53〜79万 |
167,400+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370万以上〜770万 健保…標準月額報酬28〜53万 |
81,100+(医療費-267,700円)×1% | 44,400円 |
年収約370万以下 健保…標準月額報酬26万以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
・自己負担限度額は、(1)医療機関ごと、(2)医科、歯科別、(3)入院、外来別に適用
・多数該当は、本人または世帯で高額医療費の適用が、1年間(直近の12ヵ月)に3回以上あった場合に、4回目からは自己負担限度額がさらに低額になる
・注1、注2(下表) 高額療養費として払戻しを受けた月数が直近12か月で3か月以上あったときは、4か月目から自己負担限度額が引き下げられます。
70歳以上の自己負担限度額
所得区分 | 外来 (個人ごとの負担限度額) |
外来+入院 (世帯ごとの負担限度額) |
注2 | |
現役なみ 所得者 |
年収約1,160万円~ 標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,000円 | ||
一般 | 年収156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年間144,400円) |
57,000円 | 44,000円 |
低所得者II | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,000円 | |
低所得者I | Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
・低所得者II…同じ世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しない方が対象
・低所得者I…同じ世帯の全員が樹民税非課税で、年金収入が80万以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者の方が対象
【外来診療の「高額療養費制度」について】
以前より、入院診療で「高額療養費制度」がありましたが、平成24年4月1日から、外来診療についても開始されました。
「高額療養費制度」とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1ヶ月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。この取り扱いを受けるには、事前に手続きをして頂く必要があります。認定書の交付手続きについては、ご加入の協会けんぽ、健康保険組合、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問合せください。お問合せ先がわからない場合は、当院の医事課職員にお尋ねください。その際は保険証をお持ちになってご相談ください。
【医療費の控除について】
(1)医療費控除の概要
ご自身やご家族様が医療費を支払った場合には、条件を満たせば一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
(2)対象の条件
・ご自身や同一生計の配偶者や親族のために支払った医療費
・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
(3)対象となる金額
一般的に10万円ですが、所得が200万円未満は5%や保険金などで補填される金額も関係あります。
(4)対象となる金額
・風邪を引いたときの風邪薬の購入代金(病気の予防や健康増進のための医薬品は除く)
・医療を受けるための通院費(自家用車のガソリン代や駐車場の料金は除く)
【保険請求について】
保険診療を行った保険医療機関では、国の定める診療報酬点数表に基づいて算定した診療報酬を、「診療報酬明細書(レセプト)」と呼ばれる専用の用紙に記入し、それを患者様が加入されている保険者へ直接請求するのではなく、まず、第三者的機関である審査・支払機関に提出し審査を受けます。
審査、支払機関は大別して、職域保険である社会保険関係を担当する機関と、地域保健である国民健康保険関係を担当する機関に分かれています。
・社会保険関係を担当する機関……社会保険診療報酬支払基金
・国民健康保険を担当する機関……国民健康保険団体連合会
【180日超え入院について】
同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者様からの状態によっては健康保険からの入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養の対象となり、入院基本料の15%は特定療養費として患者様の負担となります。
当院では、ご入院期間が180日を超えた日より、以下の金額が患者様の負担になります。
急性期一般入院基本料4・・・・・1日につき2,160円(税込)
ただし、以下の状態にある患者さまは選定療養の対象とはなりませんので、特定療養費の徴収はいたしません。
- ・厚生労働省が定める難病の方
- ・重症者病室に入院されている方
- ・重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
- ・脊髄損傷等の重度障害者
- ・人工呼吸器を使用されている方
- ・人工透析を週に2回以上実施されている方(日常生活自立度ランクB以上)
この他にも選定療養から除外される条件がありますので詳しくは受付にお尋ねください。
当院ではご入院時に3ヶ月以上の入院履歴を確認させていただいております。これは入院期間の算定の方法が同じ症状による病気や怪我などで入院されれば、他の医療機関での入院期間も通算されるためです。
当院で180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を越えた場合には選定療養の対象となる場合があります。これは国の医療政策です。